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IBMA極真会館増田道場会員規約

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IBMA極真会館増田道場 会員規約

第1条 名称
本道場は、極真会館増田道場と称します。
第2条 所在地
本道場は、本部を東京都多摩市落合6−16−2椎の木プラザ2階に置きます。
第3条 運営・管理
本道場の運営・管理には、有限会社拓真(たくしん)研究所があたります。
第4条 道場理念(IBMA極真会館理念)
「修道を通じ無限の可能性をひらき 高い人間性を発揮する心を育む」
第5条 入会資格
本道場に入会できる方は、本道場の主旨に賛同し、本道場が入会を認めた方とします。
次の各号に該当する方の入会はご遠慮いただきます。

  1. 暴力団員の方。
  2. 伝染病、その他、他人に伝染又は感染するおそれのある疾病を有する方。
  3. 医師から運動を禁じられている方。
  4. 正常な道場利用ができないと道場側が判断した方(入会後6ヶ月間の中で前述に該当すると判断された場合は退会していただくことがあります)。
  5. 精神的に障害のある方。ただし、主治医の許可証と家族の同意書を持参できる場合はご相談下さい。
  6. 他のジム・道場等で問題を起こし破門・除名となった方は入会をお断りする場合があります。※入会後上記に該当する事実が判明した場合は、審議の上退会していただく場合があります。

第6条 休業日
本道場の定めた日時に従ってください。また、祝日、年末・年始・お盆の定期休日、特別催事開催日はお休み致します。
但し、少年クラスについては祝日に稽古を実施する場合があります。
第7条 入会手続き

  1. 本道場に入門を希望される方は所定の入会申込書に必要事項を記入の上、顔写真1枚と入会諸費用を添えて提出してください。
  2. 入門3ヶ月以降の月会費は口座振替にて納めていただきます。
  3. 18歳未満の方は保護者の承諾が必須です。
  4. 一度納めた入会金・月会費等は、理由の如何を問わずお返しできません。※但し会費年一括金は理由の如何によってお返しする場合がございます。(残りの期間分のみ)

第8条 会費の変更
下記の場合は会費が変更となります。

  1. 家族の入会・退会。
  2. 休会。
  3. 休会の終了。
  4. 小学生から中学生に進学。
  5. 学校を卒業叉は止めた場合。
  6. 色帯から黒帯に昇段。

第9条 休会・退会
1)休会

  1. 原則休会は無期限とし、休会をしようとする前月の5日までに届け出てください。(例:2月から休会希望の場合、1月5日までに休会届を提出)
  2. 休会の届け出は所定の用紙に必要事項を記入の上提出してください。(FAXでの受付は致しません)
  3. 届け出のないもの、電話・口頭での休会連絡はすべて不可とします。
  4. 休会費は1ヶ月1,050円(税込)です。

2)退会

  1. 退会をしようとする前月の5日までに届け出てください。(例:1月末日で退会したい場合は、1月5日までに退会届を提出)
  2. 届け出は所定の用紙に必要事項を記入の上、未納の月会費がある場合はその全額を添えて提出してください。※未納の月会費がある場合退会は認められません。※FAXでの受付は致しません。
  3. 届け出のないもの、電話・口頭での退会連絡はすべて不可とします。

第10条 禁足・破門・除名
以下各号のいずれかに該当する時叉は行為が見られた時は、当事者を禁足・破門・除名とする場合があります。

  1. 本道場の規約に反する行為があった時。
  2. 本道場の名誉を著しく棄損する行為及び風紀・秩序を乱したとき。
  3. 月会費を正当な理由なく4ヶ月以上滞納したとき。
  4. 異性会員に対し常識の範囲を越える行為があった時。
  5. 本道場の空手道カリキュラムに従わない場合。
  6. その他、本道場諮問委員会がそれに値すると判断したとき。

第11条 会員資格の喪失
本道場の会員は以下の場合その資格を喪失します。

  1. 退会。
  2. 除名。
  3. 死亡。
  4. 解散。

第12条 会員の厳守事項
本道場の会員は下記事項を厳守してください。

  1. 道場内では全て指導員の指示に従い、ルールを尊守すること。
  2. 道場内の秩序を守り、他に迷惑をかけないよう努めること。

第13条 会員情報の変更、会員証

  1. 会員情報(氏名、住所、電話番号など)に変更が生じた場合、所定の届出用紙に記入の上速やかに届け出てください。※Eメールでも受付致します。info@masudakarate.com
  2. 会員証は速やかに提示できるよう常に携帯して下さい。再発行希望の場合は、再発行料として1000円必要です。

第14条 昇級・昇段
1)級位認定・昇段認定

  1. 本道場の昇級審査において一定の評価に達すれば級位が認定されます。
  2. 昇級審査は、原則入会から3ヶ月未満の受審は不可となります(一般会員)。ただし修行態度に優れ、入会から20回以上の稽古参加があれば例外的に許可される場合があります。
  3. 少年会員は原則半年に一度の受審が許可されます。ただし修行態度に優れ、前回の受審から20回以上の稽古参加があれば例外的に毎回の受審が許可される場合があります。
  4. 少年黄帯以上、一般青帯以上は「伝統型教本」の購入が受審資格となります。
  5. IBMA極真会館の昇段認定基準を充たせば段位が認定されます。※昇段認定基準についての詳細は別紙を参照。

2)その他

  1. 月会費を納めていない場合昇級・昇段は認められません。
  2. 昇段認定料:5万円(帯代込み)

第15条 自主稽古
本道場に於ける自主稽古は、開館時間内、クラスの前後に行ってください。原則として開館時間以外の道場使用は認めません。
第16条 道場内、道場行事での事故及び傷害

  1. 本道場内、または道場行事に於ける会員同志の事故・損害・傷害に関して、本道場に重大な過失がある場合を除き、本道場は保険の範囲内で対応致します。
  2. 本道場内、または道場行事に於いて生じた会員間のあらゆるトラブルに関して、本道場は責任を負いません。また、所有物の紛失及び盗難に関しても同様です。※本道場は、会員相互の融和を図っており、その意に添わない方は退会していただきます。(本規約第10条参照)
  3. 本道場では、本道場内または道場行事に於ける万が一の事故に備え、会員各位に保険の加入を義務づけております。※保険料は入会時現金で納めて頂きます。初年度保険の有効期限は入会時から翌年3月末日までとなります。翌年度からの保険料は毎年3/27(土・日・祝日の時翌金融機関営業日)に指定口座より自動引落しとなります。※本道場は、「スポーツ安全保険」に加入しております。
  4. 本道場の備品(カガミ、窓ガラス、壁面を含む)を破損した場合は、修繕費用を半額(免責)負担していただきます。※半額は《道場保険》で負担します。

第17条  少年会員の一般部への参加
少年部会員の一般クラス参加はできせん。但し、小学5・6年生茶帯以上で、体力的に問題がなければ、許可する場合があります。
第18条 対外試合について
本道場の会員は、本道場公認の他団体が主催する大会・交流試合等に参加することができます。出場は道場の選考により決定します。(非公認の対外試合参加は一切認められません)
第19条 極真会館増田道場会員の再入会者及び他の極真空手団体の有段者の入会に関する特例について
1)IBMA極真会館会員の再入会
1-1)IBMA極真会館で昇段認定を受けた者は、そのままの段位で。ただし参段以上の有段者および、本項に該当しない者は師範会の承認を必要とする。
1-2)退会後、1年以上経過後、再入会する場合は、1級落ちとする
2)他の極真空手の団体(極真松井派、新極真会、極真館など)の有段者で本道場に入会する場合、以下のとおり、特例を定めます。
2-1)IBMA極真会館に加盟する道場以外からの入会する場合、極真空手系列の団体の有段者であることを条件に、極真空手の伝統技の基本が一定レベルに達していると判断される者は、師範会の推薦と承認により、2級または1級を特別認定する。ただし、基本技のレベルが一定レベルに満たないと判断される場合は白帯から(基本的には白帯から)。
第20条 会員の肖像権
本道場が撮影した会員の写真・動画の肖像権は本道場に帰属し、報道や広告目的で第三者に開示する場合があります。但し目的外に使用することはございません。予めご承諾ください。
第21条 施設の廃止・利用制限
天変地異、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合は、本道場は廃止、またはその利用を制限することがあります。
第22条 その他
その他、本規約に定めない事項、および業務上必要な細則については本道場がこれを定めます。
第23条 改定
本道場は、必要と認めた場合、会費・規約の改定を行うことができるものとし、改定された内容の効力はすべての会員に及ぶものとします。尚、本規約は平成28年7月13日現在のもので、今後予告なしに変更する場合があります。
 

改定部分

2014/1/11修整
2015/1表記の仕方を一部修整
2017/ 5条の4項に追加あり。第19条を改定。 他の極真会館からの入会及び再入会について
 
 
 

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